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配当控除はNISAと併用できる?ケース別の最適解

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「NISAの配当は非課税だけど、配当控除も使える?」――結論から言うと、NISAで受け取る配当・分配金は国内税が非課税のため、配当控除は適用されません配当控除が有効なのは課税口座(特定/一般)総合課税を選んだときの国内株等の配当です。一方、上場株式等の配当を申告分離課税にすると配当控除は使えませんが、株の譲渡損との通算は可能です。本稿では、収入・保有資産・相殺損の有無で変わる「最適解」をケース別にまとめました。

目次

要点(ここだけ押さえればOK)

  • NISAの配当や分配金=国内税は非課税。ゆえに配当控除の対象外
  • 配当控除国内法人からの配当総合課税で申告した場合に使える(上場株式等の「申告分離」選択時は不可)。
  • 上場株式等の配当は、申告分離なら配当控除不可だが、株の譲渡損と通算可
  • 外国株の配当は配当控除の対象外。NISAでは日本の税が非課税のため外国税額控除も不可

1. 「配当控除」とは?NISAと何が違う

配当控除は、国内法人配当総合課税で申告したときに、一定割合を税額から差し引く制度です(上場株式等の配当を総合課税にした場合も対象)。一方、NISAは口座内の配当・分配金・譲渡益に対する国内税最初から非課税にする制度。したがってNISA配当に配当控除は重ねがけできません

2. 方式の選び方:総合課税 or 申告分離(課税口座)

  • 総合課税(配当控除が使える)
    国内配当を給与等と合算。配当控除が使える一方、累進税率で税率が上がる可能性。
  • 申告分離(税率一律20.315%相当)
    配当控除は不可だが、上場株式等の譲渡損通算・3年繰越ができるのが強み。

3. 配当控除の目安感(基礎知識)

配当控除の控除率は法令に基づき定められ、上場株式等の配当の場合、所得税10%・住民税2.8%が代表例です(実際の有利不利は課税所得帯で異なる)。詳細と最新は国税庁等の解説を確認しましょう。

4. ケース別の最適解

ケースA:年収が比較的低く、他に株の譲渡益や大きな配当が少ない場合

国内配当=総合課税+配当控除が有利になる場面があります。それは累進税率が低い場合で、配当控除の効果が相対的に効きやすいため、NISA枠があればまずNISA口座で受け取り(非課税)、不足分のみ課税口座で検討。

ケースB:その年に「株の譲渡損」が出ている、または繰越損がある場合

申告分離課税にして配当を譲渡損と通算するのが王道。配当控除は使えませんが、通算で実効税率を実質的に下げることができます。3年繰越中の損失があるなら、配当も申告分離でまとめる一体運用がすっきり。

ケースC:外国株・海外ETFの配当が中心な場合

外国株の配当は配当控除の対象外。課税口座では、日本の課税が生じているときに限って外国税額控除の検討余地がありますが、NISA内は国内税がゼロなので外国税額控除は使えません(米国10%等の現地源泉は残る)。

ケースD:NISA×課税口座の併用を最適化したい場合

  • 原則:まずはNISAで受け取れる配当・分配金を確保(国内税ゼロ)。
  • 課税口座:残りは、譲渡損の有無で決める。損がある年→申告分離で通算損がなく・所得帯が低い場合→総合課税+配当控除の試算。

5. 住民税の取り扱いに注意

以前は「所得税は総合、住民税は申告不要」など税目ごとに方式を分ける選択が広く語られていましたが、近年の改正で原則廃止方向となりました。最新の住民税の選択可否は自治体案内で確認し、基本は所得税と整合して選ぶ前提で考えましょう。

6. よくある誤解と回避策

  1. 「NISA配当にも配当控除を重ねられる」→不可。非課税のため控除対象自体が発生しません。
  2. 「上場株の配当はいつでも配当控除OK」→方式次第。申告分離を選ぶと配当控除は使えません。
  3. 「米国配当に配当控除」→不可。配当控除は国内法人配当が対象。
  4. 「NISAで外国税額控除」→不可。日本で課税されていないため二重課税ではなく、控除適用外。

7. 迷ったら使う「判断フロー」

Step1:NISAで受け取れる分はNISAに寄せる(国内税ゼロ)。

Step2:課税口座の配当は、その年に株の譲渡損(または繰越損)があるか?
ある場合 → 申告分離(通算・3年繰越の活用)。/ ない場合 → 所得帯を見て総合+配当控除の有利不利を試算してみましょう。

Step3:外国株中心なら「配当控除の対象外」「NISAは外国税額控除不可」を前提に。

8. Q&A

Q. NISA配当を申告すれば配当控除は使えますか?

A. 使えません。NISA配当は国内税の課税自体がないため、配当控除の対象外です。

Q. 申告分離と総合課税、どちらがトク?

A. その年の所得帯株の譲渡損(または繰越損)の有無で変わります。損があるなら申告分離で通算、損がなく所得帯が低いなら総合+配当控除の検討をしてみましょう。

Q. 外国株の配当は配当控除できますか?

A. できません。国内法人配当が対象です。

9. まとめ

「NISA配当=非課税」ゆえ配当控除は不要・不可。課税口座の配当は、総合課税(配当控除)申告分離(損益通算)かを、所得帯相殺できる損の有無で選ぶのが最短ルートです。外国株配当は配当控除の対象外、NISAでは外国税額控除も使えない点を忘れずに。制度は更新されるため、毎年の最新ルールを一次情報で確認しましょう。

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最終更新日:2025年11月6日

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