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損益通算のやり方:株・投信・仮想通貨をまとめて解説

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「利益と損失をまとめて相殺したい」「証券会社が複数あるけど、どう申告すればいい?」――そんな疑問に、株式・投資信託仮想通貨(暗号資産)の損益通算ルールをまとめ説明します。また、特定口座の使い方から確定申告のポイント繰越控除NISA口座の扱いまで、初めてでも迷わない実務手順で解説します。

目次

最初に要点(ここだけ押さえればOK)

  • 株・公募株式投信・ETF(上場株式等)は同じ区分で損益通算OK翌年以降3年の繰越控除OK(確定申告が毎年必要)。
  • 配当申告分離課税を選べば、株・投信の譲渡損失と通算OK
  • NISA口座の損益は通算に使えない(非課税のため)。
  • 仮想通貨は原則雑所得(総合課税)他の区分と通算不可・繰越不可。同一年内の仮想通貨同士は合算計算はできるが、赤字を他所得にぶつけることは不可
  • 異なる証券会社間の通算・配当との通算・繰越控除は、特定口座年間取引報告書等を使って確定申告を行う。

1. 区分の違いで「通算の可否」が決まる

資産区分主な対象課税方式損益通算損失の繰越
上場株式等国内外の上場株・ETF、
公募株式投信(多くのインデックス/アクティブ)
申告分離(20.315%)同区分内で可
(配当は申告分離選択時に可)
3年可(要確定申告)
NISA口座新NISAで保有する上場株・投信等国内税非課税不可(通算に使えない)
仮想通貨BTC/ETH等(個人)原則雑所得・総合課税他区分と不可。同年内の仮想通貨取引は合算計算不可(翌年以降に持ち越せない)

※税率・区分は個人一般を想定。先物やFX等は別区分(「先物取引に係る雑所得等」)で通算・繰越ルールが異なります。

2. 株・投信の損益通算:3ステップで実務フロー

Step 1:同一証券会社内は「自動精算」

特定口座(源泉徴収あり)なら、同一証券会社内の譲渡益・譲渡損は年内で自動相殺され、源泉徴収税額も自動調整されます。
ただし他社口座の損益配当との通算繰越控除までは自動では反映されません

Step 2:異なる証券会社間・配当との通算は「確定申告」

  • 各社の特定口座年間取引報告書(1月上旬~中旬に交付)を取得。
  • 確定申告で上場株式等の譲渡所得等と、上場株式等の配当等申告分離課税を選択)を入力。
  • 合算後に納めすぎの税金が還付されることがあります。

Step 3:控除しきれない損失は「3年繰越可能

その年に通算しても余る上場株式等の譲渡損失は、確定申告をしておけば翌年以降3年間繰越控除が可能。翌年以降に生じた上場株式等の譲渡益・申告分離課税の配当から差し引けます。
繰越を使う年も毎年確定申告が必要です。

例:2025年:A証券で株売却−80万円、B証券で+30万円、配当(申告分離)+10万円。
申告により通算=−40万円。通算した損失-40万円は2026~2028年に繰越して将来の利益と相殺可能です。

3. 配当を通算するコツ(申告分離の選択)

上場株式等の配当は、申告分離課税を選ぶと、同じ区分の譲渡損失と通算できます(総合課税を選ぶと通算不可)。
年の途中で大きな含み損を確定させた場合など、配当も申告分離へ切替すると税負担の最適化がしやすくなります。

4. 仮想通貨の損益「ここが違う」

  • 原則雑所得(総合課税)株・投信と通算不可翌年以降の繰越不可
  • 同一年内の仮想通貨取引は合算して一つの雑所得を計算(利益と損失を相殺)。ただし雑所得全体がマイナスでも、他の所得(給与等)と通算は不可
  • 計算は総平均法/移動平均法のいずれかで期中一貫。国税庁のExcel計算書/FAQが便利。
  • 取引所の年間取引報告(CSV等)を整理し、手数料・スプレッド・レバレッジ取引の区分に注意。

例:同年内にBTC+70万円の利益、ETH−50万円の損失 ⇒ 雑所得は+20万円。
ただしこの−50万円を翌年へ繰り越すことや、給与所得と相殺することはできません

5. 申告の手順(チェックリスト)

  • 特定口座年間取引報告書を各社で取得(電子交付の日程を確認)。
  • 配当の課税方式を決める(通算したいなら申告分離)。
  • 仮想通貨の計算書(総平均/移動平均)で年間損益を算出。
  • 上場株式等の譲渡所得等上場株式等の配当等雑所得(仮想通貨)をそれぞれ入力。
  • □ 控除しきれない株・投信の損失3年繰越を適用(翌年以降も毎年申告)。
  • NISA口座は通算対象外であることを確認。

6. よくあるミスと回避策

  1. 配当を総合課税にしてしまい、通算できない
    通算したい年は申告分離を選択。
  2. 証券会社が違う損益を放置
    自動相殺されないため、確定申告で合算が必要。
  3. 仮想通貨の赤字で他所得を圧縮できると誤解
    不可。同年内の仮想通貨間の合算のみ。
  4. 繰越控除の申告漏れ
    翌年以降に使うためにも、損失が出た年から毎年申告
  5. NISAを通算に入れてしまう
    NISAは非課税。計算に入れない。

7. ケーススタディ

ケースA(株の通算+配当):
A社+30万円、B社−60万円、配当(申告分離)+10万円 ⇒ 年間通算=−20万円。この場合の損失は翌年以降3年繰越可能なので確定申告を行い3年以内に利益が出た場合に相殺すると節税ができます。

ケースB(証券会社が2社):
X証券+40万円(自動徴税済)、Y証券−70万円 ⇒ 確定申告で合算し還付発生(X証券の自動徴税が税金を払いすぎた分になる)。残り−30万円は繰越。

ケースC(仮想通貨+株):
仮想通貨−80万円、株+50万円 ⇒ 区分が異なるため通算不可。株の+50万円だけ課税対象。仮想通貨の−80万円は翌年へ繰越不可

8. まとめ

損益通算は「区分をそろえる」のが必勝法。
株・投信は上場株式等でまとめ、配当は申告分離で通算、足りない損は3年繰越
仮想通貨は雑所得として同年内にきっちり合算し、他区分と混ぜない――この運用が、手取り最大化と手続きの迷いを減らします。

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最終更新日:2025年11月6日

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